【台湾政府オープンデータ利用規則】台湾政府オープンデータ利用許可規則 第1版 2015.7.27告示
市民が政府のデータを共有・利用しやすくするため、政府データの活用を促進し、民間の創意を結集して政府データの品質と価値を向上させ、政府サービスの品質を最適化するために、本規定を定める。
1. 定義
- データ提供機関:職責範囲内で取得・作成した各種電子資料を、本条約に沿って一般市民へ提供する政府機関(機構)、公営事業機構、公立学校及び行政法人を指す。
- 使用者:本規則に基づいてデータを取得・利用する個人、法人または団体を指す。さらに本規則に基づく許可を受けた者から、再許可受けた個人や団体も含まれる。
- オープンデータ:提供機関が完全な著作権を持つデータ、または第三者に再利用を許可できるデータで、誰でも公開されていて変更可能で、技術的な制限がない形式で提供されるものを指す。これには、創作性があり著作権で保護される編集されたデータベースや、保護される独立した素材も含まれる。
しかし下記状況を除く
- (ア)編集著作:データや資料を創作性のある選択や編集する場合、著作権法の保護対象となる。
- (イ)素材:オープンデータの中でも著作権法保護対象の独立著作がある。
- (ウ)制作物:本規則に基づいて取得したデータで、修正・リメイク・編集あるいはその他の方式で作成した制作物。
- (エ)情報:著作権の保護対象外の純粋なる記録、かつオープンデータ併せて提供されたもの。本条項における権利の付与の規定に従うほか、オープンデータに関する規定を準用するものとする。
2. 授与権利
- 各機関提供するオープンデータは、使用者に目的、時間、地域制限せず、非専属的、撤回不可、権利金なしで利用可能とする。利用方法は下記含む:リメイク、配布、公開伝送、公開放送、公開口述、公開上演、公開演出、編集、改編など。各種製品やサービス形態の派生物を開発すること。
- 取得されたオープンデータは、前項同様目的で、第三者に譲渡可能である。
- 本条項に基づきオープンデータを利用する場合、各情報提供機関から書面やその他の方法での許可を別途取得することが不要。
- 本条項の権利授与範囲は専利権及び商標権を含まれないとする。
3. 使用者義務
- 使用者が本条項で提供されたオープンデータを利用する場合、本条項の規定を遵守することに同意したものと見なされ、第三者の著作人格権を尊重して利用すべき。
- 使用者が本条項で提供されたオープンデータやその後の派生物を利用する場合、添付された「顕名声明」の要件に準拠し、明確に原資料提供機関に関する声明を表示すべき。顕名表示の義務を果たさない場合、オープンデータの許可を得ていないものと見なす。
4. 条項内容更新及び権利転換
- 本条項内容更新された場合、更新前に提供されたオープンデータでも、新条項公開後に、新条項に基づいてのご利用となる。ただし、提供機関はデータ提供、特定な利用条件を定めたものは例外とする。
- 本条項は「クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際ライセンス」と互換性があり、使用者が本条項に基づいてオープンデータを利用し、その後「クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際ライセンス」の規定に従って利用した場合、本条項の規定を遵守したものとみなす。
5. 提供停止
下記どちらかの状況となる場合、各データ提供機関は一部あるいは全データの提供を中止することが可能となる。使用者は提供機関に賠償や補償の請求を行えないとする。
- 情勢変更あるいは他正当理由で、機関が一般大衆へのデータ提供は公共利益にそぐわないと判断する場合。
- 提供されたオープンデータは第三者の知的財産権、個人情報保護法、その他法律に違反する疑いがある場合。
6. 免責条項
- 本条項による提供したオープンデータは、提供機関のいかなる申述、保証、推薦、同意、許可などの意思表示と見なさないこと。データの不具合や欠損の場合、各提供機関は修正や補充の責務がある。
- 使用者が本条項で提供されたオープンデータを利用し、自身または第三者が損害を被った場合、求償される場合を除き、法令に別段の規定がない限り、各データ提供機関はいかなる賠償または補償の責任も負わないとする。
- 使用者が本条項で提供されたオープンデータを利用する際に故意または過失により、データ提供機関に損害を与え、または第三者がその結果としてデータ提供機関に対して賠償を求めた場合、使用者は各機関に対して賠償の責任がある。
7. 準拠法
本条項の解釈、効力、履行また他記述していないものについて、すべて台湾中華民国法律を準拠法とする。
添付:顕名声明
- 提供機関/部署【データ制作年】【オープンデータ名・番号】
- 本オープンデータはOpen Government Data Licenseに基づく一般公開とされ、使用者は本条項の各規則に準ずることを前提として利用可能とする。
- 台湾政府オープンデータ権利授与条項:https://data.gov.tw/license